霧多布湿原トラストは、国税庁長官より、租税特別措置法第66条の11の2第3項に規定する「認定特定非営利活動法人」であると認定されました。ナショナルトラストを進める市民活動としては、全国で初めての認定団体です。
これにより、これまで湿原トラストへの寄附者に対して課税されていた税金が減免されることになりました。
霧多布湿原トラストでは、霧多布湿原を未来の子供たちに引き継ぐことを目的として発足し、ナショナルトラストによる湿原民有地の取得と保全を進めています。
霧多布湿原の保全は多くの個人・企業などの善意の寄附で支えられてきましたが、一定の寄附に対しては寄附者に税金がかかり負担となっていました。
この度、霧多布湿原トラストが「認定団体」となったことで、これまで寄附者にかけられていた税金が、制度に基づき減免されることとなりましたのでお知らせいたします。
これからも霧多布湿原の保全にご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人霧多布湿原トラストは国税庁長官より「租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人(以下、『認定NPO法人』)」であると認定されました。
認定NPO法人とは、NPO法人の内、その組織運営及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいい、認定NPO法人として認められた法人への寄付金は、減免税の対象となる税法上の特例があります。
相続又は遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人に対して行った相続財産等の寄附相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄附をした場合には、その寄附をした方又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなります。したがって、その寄附をした財産には相続税が課税されません。
※税務申告に際しましては、当法人からの「領収書」「認定特定非営利法人の証明書」が必要となります。それまで大切に保管ください。
(国税庁ホームページから)
福祉、環境、まちづくりなどの特定非営利活動を行うNPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(以下「認定NPO法人」といいます。)に対して支出した寄附について、次のような税制上の優遇措置が講じられております(平成13年10 月1日から施行)。
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